個人再生
個人再生は、破産と違い、経済的再生を目的とするものです。
住宅資金貸付債権に関する特則を利用すれば、住宅を保有したまま債務を大幅にカットすることもでき、特に住宅を保有する債務者にとって非常に便利な制度です。
弁護士業務の中で「もっと早く相談してくれれば。」と思うことが何度もございます。
相談は早ければ早いほどいいのは間違いありません。
相談しても依頼する必要はございませんので、まずは、問合せフォームからご相談ください。
任意整理
任意整理は、借金の返済を続けながらも、無理のない返済計画を立て直すための手続きです。
裁判所を介さずに、弁護士が債権者と直接交渉し、利息や返済額の減額を目指します。
そのため、手続きが比較的スムーズに進むことが多く、破産を避けたい方や家族への影響を抑えたい方に適した方法です。
任意整理を選択することで、過剰な催促や取立てを止めることができ、精神的な負担も軽減されます。また、保証人への影響を抑えられる場合があるため、特に保証人がいる方には有効です。
自己破産
自己破産は、債務の返済が困難な場合に、裁判所の手続きを通じて借金を法的に免除してもらう制度です。
この手続きにより、債務のプレッシャーから解放され、生活の立て直しを図ることができます。ただし、財産の一部を手放す必要がある場合もありますので、慎重な検討が必要です。
住宅や財産の状況によっては、他の債務整理方法が適している場合もあります。一緒に最善の方法を探していきましょう。